損保ジャパン-DBLCI コモディティ 6
愛称:−
| 基準価額 | 4,580円(2010/09/10) |
|---|---|
| 純資産額 | 1,400百万円(2010/09/10) |
| 分配金累計 | 2,000円 |
| 増減 | -9円 |
| 設定来高値 | 14,340円(2008/05/22) |
| 設定来安値 | 4,164円(2009/02/19) |
過去5年の基準価額チャート
■基準価額(円) ■純資産(百万円)
※グラフ上段:基準価額、下段:純資産 チャートの基準価額に分配金は含まれません。
分配金情報
| 分配金(円) | 決算日 | 分配金(円) | 決算日 | 分配金(円) | 決算日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10/05/24 | ||||
| 0 | 09/05/25 | ||||
| 2,000 | 08/05/26 | ||||
騰落率(%) (計算基準日:09月10日)
| 過去1ヵ月 | 過去3ヵ月 | 過去6ヵ月 | 過去1年 | 過去2年 | 過去3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| -5.47 | -0.54 | -9.47 | -4.40 | -55.32 | -47.78 |
| ・ファンドの騰落率は、基準価額に分配金(税引前)込みで計算しています。 | |||||
ファンドの運用方針及び特色
主なリスク
マザーファンドへの投資を通じて、DBLCITM Total Return Unhedged JPY(「ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)」)の騰落率に償還価額等が概ね連動するユーロ円建債券に投資することにより、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)が表す商品市況の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
(1) 当ファンドの投資にかかるリスク
当ファンドは、市場価格の変動する証券に投資しますので、以下のような多様なリスクを伴います。したがって、元金が保証されているものではありません。リスクとは、投資によって資金を失う可能性、期待通りの収益を得られない可能性です。通常、リスクが大きいほど期待される投資収益は大きくなりますが、損失が発生する可能性も高くなります。当ファンドの基準価額に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。
1.銘柄集中投資リスク・・・
当ファンドは、特定のユーロ円債を高位に組入れるため、複数銘柄に分散投資を行う他ファンドと比べて十分な分散投資効果が得られず、当該債券の価格変動及び信用状況等が当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼします。
2.市場リスク・・・
マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)の騰落率に概ね連動しますので、当ファンドは、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)の変動の影響を大きく受けて変動します。ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)は、複数の商品先物で構成された指数であり、指数を構成する商品先物の価格は、それぞれの商品の需給関係、為替、金利の変化等さまざまな要因により大きく変動します。また、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)は、円換算した指数であることから、為替変動の影響を受けて変動します。したがって、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)の変動により、組入れたユーロ円債の価格が変動するため、当ファンドの基準価額は大きく変動することとなります。
3.信用リスク・・・
マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額も影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、ユーロ円債の発行体等の信用リスクの顕在化や市場環境の悪化等による流動性の低下等により当該債券の一部売却ができなくなった場合等には基準価額の下落やファンドのご解約代金の支払いが遅延する可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体等の債務不履行等が発生した場合等には、当ファンドの基準価額が大きく下落し、重大な損失を被るリスクがあります。
4.金利変動リスク・・・
マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、金利の変動の影響を受けます。したがって、当ファンドの基準価額は金利の変動の影響を受けます。
5.流動性リスク・・・
ユーロ円債の売却にあたっては、特定の金融機関の買い取りによる形式となることから、当該金融機関の経営不振等により当該債券の買い取りに支障が生じた場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ること等があります。
6.商品指数との連動性に関するリスク・・・
当ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて、ドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)に概ね連動するユーロ円債を実質的に高位に組入れて運用を行いますが、ファンドの基準価額の騰落率とドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)の騰落率とは必ずしも一致しません。これは、主として流動性を確保するためファンドの一部を短期金融商品で運用することからユーロ円債の組入比率が100%でないこと、ユーロ円債の売買価格と評価価格との差、資金の流出入と実際にユーロ円債を売買するタイミングのずれ、売買コスト・信託報酬・監査報酬等の費用をファンドで負担すること等によるものです。なお、組入れるユーロ円債において、インデックス管理コストとして年間 1.0%が徴収されるため、ファンドの騰落率が商品指数の騰落率に対して下方に乖離する要因となります。また、ファンドの投資成果がドイツ銀行グループ商品指数(円建て為替ヘッジなし)と連動することまたは上回ることを保証するものではありません。
7.組入れユーロ円債に関するリスク・・・
マザーファンドの主要投資対象であるユーロ円債を償還等の事由により入れ替えを行う場合、同一条件のユーロ円債に再投資できない場合があります。この場合、組入れユーロ円債の指数との連動性や売買コスト等の諸条件が変更となり当ファンドの基準価額の騰落率等に影響が生じる場合があります。また、入れ替えるユーロ円債の条件が著しく異なる場合等には、当ファンドを償還することがあります。なお、組み入れたユーロ円債の発行体の格付が著しく低下した場合等には、当該ユーロ円債を途中売却し、組入比率を大幅に引き下げることがあります。また、委託会社は、当該ユーロ円債の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該ユーロ円債を全て売却した場合等は、当ファンドを償還することがあります。
8.コール・ローン等の相手先に関するリスク・・・
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) その他の留意点
1.ファミリーファンド方式に関わる留意点・・・
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
2.法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点・・・
当ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。
3.販売会社に関わる留意点・・・
販売会社より委託会社に対してお申込み金額の払込が実際になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは販売会社を通じて行われます。委託会社はそれぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。委託会社は、販売会社(販売会社の取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
4.お申込、ご換金に関わる留意点・・・
<お申込時>取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると委託会社が判断したときは、販売会社は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みを保留または取り消すことができます。※ 金融商品取引法第2条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
<ご換金時>委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を保留または取り消すことができます。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。
5.ご解約に伴う売却価格に関わる留意点・・・
ご解約のお申し込みがあった場合、解約資金を手当てするために、投資対象資産を売却する必要が生じる場合があります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押し下げ、当初期待した価格では売却できない場合があり、結果として基準価額が下落する要因となります。
6.商品指数にかかわる留意点・・・
DBLCI(ドイツ銀行グループ商品指数)は、ドイツ銀行グループによって算出されていますが、その正確性等については下記 「DBLCI(ドイツ銀行グループ商品指数)の著作権・正確性等について 」にご留意ください。
「DBLCI(ドイツ銀行グループ商品指数)の著作権・正確性等について 」・・・
ドイツ銀行、Deutsche Bank AG、DBLCI、Deutsche Bank Liquid Commodity Index およびドイツ銀行グループ商品指数は、ドイツ銀行の商標またはサービスマークであり、損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社が当ファンドに関連して使用するためにライセンスされています。当ファンドは、ドイツ銀行、その関連会社またはそれらの役職員等(以下、個別にまたは総称して「ドイツ銀行グループ」といいます。)により提供、保証または推奨されるものではありません。ドイツ銀行グループは、当ファンドの保有者に対しまたは一般的に、有価証券全般(特に当ファンド)への投資の妥当性またはDBLCI が一般的な市況商品市場のパフォーマンスを追跡する能力に関して、明示的なものであるとまたは黙示的なものであるとを問わず、いかなる表明または保証も行うものではありません。DBLCIは損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係にドイツ銀行グループが決定、作成および算出するものです。ドイツ銀行グループは、DBLCI の決定、作成および算出にあたり、損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の必要性を考慮する義務を負いません。ドイツ銀行グループは、当ファンドの設定時期、価格もしくは数量の決定または当ファンドの換金方法の決定もしくは計算についていかなる責任も負いません。ドイツ銀行グループは、当ファンドの事務管理、営業または売買取引に関していかなる義務または責任も負いません(但し、ドイツ銀行グループが販売会社となる取引について販売会社として負担する義務を除きます。)。ドイツ銀行グループは当ファンドと類似し、競合し得る金融商品等を独自に発行し、またはスポンサーとなることがあります。さらにドイツ銀行グループはDBLCI およびDBLCI を構成する商品先物取引に連動するスワップ、オプションおよび派生商品を積極的に取引しており、このような取引がDBLCI の数値や当ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。ドイツ銀行グループは、DBLCI またはDBLCI に含まれるデータの質、正確性および完全性を保証しておらず、ドイツ銀行グループはDBLCI に関する誤り、不作為または障害等について責任を負いません。ドイツ銀行グループは、損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他の個人もしくは法人がドイツ銀行グループより許諾された権利に関連してDBLCI またはDBLCI に含まれるデータの使用等により被る結果について、明示的なものであるとまたは黙示的なものであるとを問わず、いかなる保証も行いません。ドイツ銀行グループは、DBLCI またはDBLCI に含まれるデータが商品性を有することまたは特定の目的もしくは使用に適合することに関して、明示的にも黙示的にも一切保証するものではありません。また、前記の定めの効力を制限することなく、いかなる場合であれ、ドイツ銀行グループは、その過失によるものであっても、また発生可能性について通知を受けていた場合であっても、DBLCI の使用に関して、またはこれに依拠したことから生ずる損失または損害(付随的、派生的、懲罰的その他を問わず、利益の逸失を含みます。)に対しいかなる責任も負いません。
| 当社における銘柄コード | 5800824 |
|---|---|
| 投資対象国・地域等 | 商品 |
| ベンチマーク | なし |
| ファンド分類 | 外国,商品・資源 |
| 運用会社 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 リンク |
| 分配金 | 受取(一般) |
| お申込単位 | 10万口以上、1万口単位 |
| 約定日 | 申込日の翌営業日 |
| 受渡日 | 申込日を含め7営業日目 |
| 決算日 | 原則5月24日。(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。 |
| 申込手数料 | 3.15%(税込) ※償還乗換え優遇対象外 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.1025%(税込) |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し、0.30% |
| その他費用 | ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 ② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間26.25 万円(税抜25 万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.0021%(税抜0.002%))を乗じて日々計算し、最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、上限金額については、現在年間26.25 万円(税抜25 万円)としますが、今後、監査費用の変動に伴い変動する可能性があります。 |
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